道路斜線と北側斜線は知っておかなければならない
採光、日照、通風、安全といった市街地の環境を確保するため、決められた斜線より外には家を建ててはいけないことを「斜線制限」といいます。
斜線制限には「1.道路斜線制限」「2.隣地斜線制限」「3.北側斜線制限」があります。1は全ての地域に適用されるもので、敷地と反対側の道路の境界から一定の角度で引かれた斜線以下に建物の高さを制限するものです。2は隣地境界から一定の高さを超える部分に斜線による高さ制限をします。これは低層の住居専用地域以外に適用されます。3は低層や中高層の住居専用地域の北側に適用するもので敷地の北側境界線に一定の角度で斜線を引き、その外側には建物を建てられないという規制です。これらの規制は形態規制とも呼ばれています。




敷地の広さに対する延べ床面積の割合を表す容積率
建蔽率とならんで建物の大きさを制限するのが「容積率」で、これは敷地面積に対する延べ床面積の割合を差します。
容積率制限は各用途地域ごとに規定があります。たとえば建ぺい率50%、指定容積率100%の地域では建築面積の半分(50%)とることができます。現状では容積率100%以上の建物が多く、建ぺい率一杯に2階建てにしても容積率に余裕があり、3階建て住宅も建てられるようになりました。